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札幌市東区の自転車・自転車用品の販売・メンテナンス・修理が専門のサイクルショップあべです。

TEL011-721-6640

〒065-0018 札幌市東区北18条東5丁目3番14号

自転車職人からのアドバイスコーナー

・自転車のサイズと選び方→こちらから
・空気の入れ方→こちらから
・乗車前点検→こちらから

RECRUIT交通安全について

◆ 自転車安全利用5則 ◆
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用

自転車は手軽な交通手段ですが、常に危険と隣り合わせです。
安全運転にこころがけ、交通ルールを守り事故を起こさない、合わないことを心がけましょう。

では実際のどのように事故が起きているのか。
・昼間の事故が4分の3を占め、朝と夕方が危険な時間帯です。
・交差点で多く、信号のないところで多発。
・自転車対歩行者の事故では歩道上の事故による傷者が多い

◆ 自転車の危険・迷惑な乗り方あれこれ ◆
・歩道でのスピード出しすぎ
・急な進路変更
・一時不停止
・二人乗り、三人乗り
・運転しながらの携帯電話
・傘さし運転
・横に並んでの通行(標識に並進可はOK)
・歩行者がいるときの横断歩道通行
・無灯火

◆ 自転車走行の主なルール ◆

違反名 罰則等 適用・条文要旨 
飲酒運転の禁止 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 第65条第1項
 何人も酒気を帯びて運転してはならない。
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第7条
 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
無灯火 5万円以下の罰金 第52条
夜間、道路を通行するときは灯火をつけなければならない。
二人乗りの禁止 2万円以下の罰金又は科料 第57条第2項
 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
一時不停止 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第43条
 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
軽車両の並進の禁止 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第19条
 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金又は科料 第63条の7第1項
 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。

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